借り上げ社宅における同棲事情は? 状況によって異なる事例をご紹介
社会人の中には、同棲希望者も少なくないでしょう。個人契約の賃貸物件であれば問題ありませんが、社宅における同棲は可能なのでしょうか?この記事では、社宅における同棲の有無を知りたい方へ向け、借り上げ社宅における同棲事情をご紹介します。
借り上げ社宅で同棲はできるのか
該当企業に所属している社員に向け、提供される住居を社宅と呼びます。社宅には、社員および家族以外の人間が住むことはできません。借り上げ社宅とは社宅制度の一種であり、企業が賃貸契約を交わした物件を社員に貸し出す制度です。社有社宅と異なる部分はありますが、社宅であることから同棲することはできません。
ただし、社宅における同棲の可否は法律によって定義されているわけではありません。企業が借り上げている物件の種類は様々であり、不動産と企業の双方の承諾があれば、事情次第で同棲が可能な事例もあるでしょう。
同棲が認められないケース
一般的に同棲が認められていない借り上げ社宅ですが、代表的な理由は以下の通りです。
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単身者専用物件である場合
一人暮らし専用の借り上げ社宅では、当然ながら同棲は禁止です。独身の単身者のみ入居することができます。一人暮らし専用の借り上げ社宅は、厳密な規則が存在する場合も多く、違反が発覚した際には罰則を受ける可能性もあります。 -
男性および女性専用物件の場合
借り上げ社宅には通常の賃貸物件と同様に、男性専用や女性専用の社宅が存在します。性別が限定されている物件では、同棲することはできません。 -
企業の規定に抵触する場合
各企業には、社宅の利用に関する規定が存在します。借り上げ社宅を利用する際には、企業側が定めた社宅規定に従わなければなりません。「社宅には家族のみ同居可能」といったルールがある場合もあります。規定により同棲が禁止であれば、諦めざるを得ないでしょう。
同棲が認められるケース
一般的に同棲が認められていない借り上げ社宅ですが、代表的な理由は以下の通りです。
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ファミリー物件であり、婚約している場合
家族で居住することを前提とした物件を、ファミリー物件と呼びます。借り上げ社宅にはファミリー物件も存在し、家族で暮らすことが可能です。利用することができるのは、社員本人と家族のみですが、企業によっては婚約者の同棲を許可している事例があります。
同棲の条件は企業により異なりますが、入籍の日付や入籍までの期間を条件に同棲を認めている場合が多いでしょう。婚約者との同棲を望む場合には、予め条件を確認しておく必要があります。
まとめ
借り上げ住宅は社宅であり、基本的に居住者は社員本人や家族に限られます。同棲はできないと考えておきましょう。ただし、条件次第では一部例外的な事例が存在することも事実です。同棲を検討する際には、事前に企業の社宅規定を確認することが重要です。