単身赴任先の車庫証明は必要?住民票を異動せずに取得するには

単身赴任先の車庫証明は必要? 住民票を異動せずに取得するには

日本の法律では、車を所有する際同時に保管場所を確保しなければなりません。保管場所は車庫法に基づき、車庫証明を申請することで完了します。では、単身赴任等で自動車を使用する際にも車庫証明は必要になるのでしょうか。この記事では、単身赴任時における車庫証明と、住民票の関係について解説します。

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単身赴任先で車庫証明が必要になるケース

車庫証明の基本

自動車保管場所証明書(車庫証明)は、自動車の保管場所を証明する公的書類です。車庫証明の申請は、自動車の駐車規制を目的として制定された「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められています。

車庫証明が必要となるのは以下の場合です。本拠地とは自動車の保有者、管理責任者の所在地を示しています。

  • 新車の登録時(新規登録)
  • 住所・事業所等を変更する時(変更登録)
  • 自動車の保有車が変わり、かつ、使用の本拠地が変わる時(名義変更)

車庫証明の手続きは本拠地で行う

車庫証明は、現住所と車庫証明を申請した本人の所在地が一致していなければなりません。単身赴任者の場合、本拠地にある自動車の扱いによって車庫証明の有無が異なります。

主に単身赴任先で自動車を使用する場合には、赴任先で車庫証明申請(新規および変更手続き)が必要になります。対して、主に居住地(家族と暮らす自宅)の駐車場に保管しておく場合には、車庫証明の変更は必要ありません。

ただし、例外として全国には車庫証明不要地域が設けられています。主に村や離島などが該当地域として承認されており、該当地域を本拠地とする場合には車庫証明申請は必要ありません。

車庫証明の変更手続きに必要なもの

具体的な車庫証明の変更手続きは、車庫を管轄する各地域の警察署で行います。変更申請にはいくつかの書類が必要です。

変更手続きに必要なもの一覧

書類や道具 内容
自動車保管場所証明申請書/ 自動車保管場所届出書 自動車の情報や保管場所の住所などを記載する書類。
普通自動車と軽自動車で申請書類が異なる。
保管場所標章交付申請書 自動車に貼り付ける丸型のシールの交付に必要。
保管場所の所在図・配置図 駐車場および周辺の位置関係や配置を記載する書類
保管場所使用権疎明書面
(自認書)
自身の所有する土地を駐車場として申請する際に必要な書類
保管場所使用承諾証明書 他人が所有する土地を駐車場として申請する際に必要な書類
本拠地を証明するもの 住民票や公共料金の領収書、郵便物など
手数料(収入証紙代) 申請手数料。都道府県により異なる。2,500円~3,000円前後。
印鑑 シャチハタは原則不可。

車庫証明に必ずしも住所変更は必要ではない

赴任先の車庫証明に関する取得や変更の手続きには、本人の本拠地を証明するものが必要です。しかし、単身赴任者の中には、住民票の異動を行わない方もいるでしょう。証明は住民票以外でも可能なので、住民票を異動していない場合は公共料金の領収書や消印済みの郵便物を使用すれば大丈夫です。

申請の際には本拠地を記入する欄に赴任先の住所、申請者の住所欄に住民票がある居住地の住所を記載します。単身赴任先で新車を購入する際や、車検時にも同様の記載が必要です。

単身赴任先で車庫証明申請をしなかったら?

車庫証明申請に関する規定は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に該当します。

第七条(保管場所の変更届出等)には、「自動車の保管場所の位置を変更した際には15日以内に管轄の警察署に届け出なければならない」旨が明記されており、申請は法律で定められた義務となっています。

単身赴任に伴い車庫が変更になった際には、速やかに車庫証明の変更申請が必要です。申請を怠った場合には、「車庫飛ばし」と呼ばれる違法行為として罰則の対象になる可能性があります。

具体的な罰則

違反の種類 罰則の内容 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点

まとめ

単身赴任時の車庫証明の有無は、自動車を利用する本拠地によって決定します。主に単身赴任先で自動車を利用するという場合は、必ず車庫証明申請を行わなければなりません。

申請に必要な証明は、住民票以外でも可能です。車庫証明申請は法律で定められた義務です。必要な場合には忘れずに行いましょう。

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