単身赴任手当とは? 種類や相場など知っておきたいポイントを解説
単身赴任では多くの費用が必要になります。赴任の際には単身赴任手当という名目で様々な金銭手当を受けることができますが種類や金額は一律ではなく、会社によって異なります。
この記事では、単身赴任者を対象とした単身赴任手当の詳細について解説します。
単身赴任手当の種類
単身赴任手当の名目や範囲は各企業によって異なります。一般的に手当として支給される内容は以下の通りですが、これら以外にも転勤手当(支度金)や遠方手当など、企業ごとに定められた様々な手当が存在します。
単身赴任手当
家族との別居に対して支給される手当です。単身赴任が始まると、残された家族には住宅の管理や育児、介護などの負担が生まれることも多く、日々の生活に支障が出てしまう可能性があります。単身赴任によって起こる負担軽減を目的として支給される手当です。
家賃手当
単身赴任先の住居家賃に対する補助手当です。帰省手当と同様に基準となる範囲は各企業によって異なりますが、全体の3割〜7割程度が一般的です。住居は民間の賃貸物件や企業の寮である場合が多いでしょう。
帰省手当
労働者それぞれにおける個別の交通費(単身赴任先〜家族の居住地)を基準に支給されることが一般的であり、回数制限が設けられることが多いようです。
公務員の場合
人事院(国家公務員法に基づき設けられた第三者機関)が定める規則において公務員の単身赴任手当は月額30,000円と規定されています。また、本来の居住地と単身赴任先との距離に応じた加算額が設けられています。
手当支給に必要な手続き
会社の辞令であっても事前準備は自分自身で行わねばなりません。社内における手続き(必要書類の提出等)は会社の規定に準じます。ここでは失念しがちな公共の手続きについて記載します。
住民票の移動(転出・転入届の提出)
遠隔地や長期間に及ぶ赴任の際には住民票の移動手続きが必要です。住宅を管轄する市町村の役所に転出届を提出し、14日以内に赴任先の役所に転入届を提出しましょう。
世帯主の変更
現住宅の世帯主が自分自身である場合には変更しなければなりません。15歳以上の家族であれば誰でも世帯主として登録することが可能です。
免許証の住所変更
転出後には免許証の住所変更が必要です。管轄の免許センターや警察署で変更することができます。
郵便物等の住所変更
郵便物やクレジットカード、マイナンバーカードなど、現住所登録が必要なものは住所変更を行いましょう。
単身赴任に関連した手当の注意事項
単身赴任に際して発生する手当には事前に確認すべき注意事項があります。
単身赴任手当は課税の対象内
単身赴任に際して支給される諸々の手当は給与(報酬)として扱われ、課税対象となります。日本の税制は累進課税制度であり、単身赴任手当の金額に比例して支払わなければならない税額も増加することに留意しておきましょう。
ただし、出張に際して家族の居住地に帰省した場合など、特定の条件下において例外的に経費計上が可能な事例も存在します。
社宅や借り上げマンションの有無
単身赴任が決定した際には社宅や借り上げマンションの有無を確認しましょう。一般的に社宅や借り上げマンションでは住宅手当の支給は行われず給与から家賃が引き落とされます。給与としての支給額が減額されることで労働者と企業側の双方にとって節税が可能となるのです。
まとめ
単身赴任には様々な手当が存在し、手当の内容や支給額は各企業ごとに詳細が異なります。単身赴任の際には自社の手当や取得条件を正確に把握した上で然るべき準備に取り掛かりましょう。