単身赴任中の帰省はどうする?頻度や費用の事情について

単身赴任中の帰省はどうする? 頻度や費用の事情について

単身赴任で気になるのが、帰省の頻度や費用の工面方法についてです。多くの場合、帰省に必要な交通費は会社から手当が支給されますが、条件や規定は会社ごとに異なっています。この記事では、単身赴任者の一般的な帰省事情について解説します。

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単身赴任者の帰省頻度は移動距離によって異なる

単身赴任者の帰省時に必要な交通費は、帰省手当という名目で支給されることが一般的です。帰省手当の条件は様々ですが、金額や回数に規定を設けている会社が大半です。

帰省手当とは

単身赴任先から家族が暮らす自宅へと帰省する際にかかる交通費を会社が支給する制度です。職務上の交通費とは異なり給与の一部として扱われるため、課税対象となります。

ただし、職務上の理由から旅行する場合に会社から支給される旅費、および職務上の旅行に付随する帰宅(家族が暮らす自宅)については、予め規定された範囲を逸脱しない限り非課税として扱うのが一般的です。

手当の支払い基準は主に2種類あります。

  • 固定支給
    予め定められた金額を固定支給する方法。当該者は支給された金額の範囲内で可能な分だけ帰省することができる。
  • 回数支給
    予め定められた帰省回数分の金額を支給する方法。月単位で回数制限を課している会社が多い。単身赴任先と自宅の距離を考慮した上で、回数が個別に設定される。

費用について

帰省手当の具体的な金額は会社により異なります。必要な帰省費用は単身赴任者ごとに差があるので、当該者の条件を考慮した上で設定されることが多いでしょう。

厚生労働省が公開している就労条件総合調査(令和元年)によると、労働者1人に対する単身赴任手当の平均支給額はおよそ「48,000円」です。帰省手当が単身赴任手当に含まれているとすれば、上述の範囲内で支給されると考えられます。

一般的な帰省頻度

費用や体力面を考慮した場合、現実的な帰省頻度は絞られます。以下に、単身赴任者における帰省頻度の目安をご紹介します。

単身赴任者の帰省頻度の目安
半年に1回 離島や遠方赴任である場合
2~3ヶ月に1回 遠方赴任や交通の便が悪い地域の場合
月に1回 地方を跨ぐような赴任。帰省に時間と労力が掛かる場合
隔週(一週間おき) 片道2~3時間程度の距離である場合
毎週 片道2時間以内など、比較的近郊の赴任先である場合

単身赴任先が近郊であれば毎週帰省するということもありえますが、単身赴任先が遠方であれば、帰省に数時間を要します。休日を利用した帰省では、自宅に滞在できる時間も限られてしまうでしょう。その場合、短期間で何度も帰省するのはあまり現実的ではありません。

帰省手当の支給頻度は「月1回」

企業実態調査を行っている一般財団法人労務行政研究所が公開した国内転勤をめぐる実態調査(2005)では、一時帰省往復交通費の支払い状況や、支払い回数に関する具体的な数字が示されています。

調査によると、会社が支給する一時帰省往復交通費は「月1回(年12回)」が54.7%と最も多く、次いで「月2回(年24回)」が20.1%となり、それ以外は10%以下という結果でした。 (参考:一般財団法人 労務行政研究所 国内転勤をめぐる最新実態 この調査では、全体の半数以上の会社が月1回の帰省手当を支給しており、支給頻度として月1回程度が一般的な基準であることがわかります。

ただし、上述の調査は会社から一定の手当が支給されることを前提とし、その範囲内における帰省基準を示したものです。手当の有無や条件、自費による負担により、個別の帰省頻度には差が生じる事実に留意しておきましょう。

まとめ

単身赴任中の帰省頻度は赴任先によって異なりますが、会社から支給される手当は月1回分が多いようです。費用に関しても、固定支給や回数支給など会社ごとに独自の規定が設けられています。

単身赴任が決まった際には、会社の規定や条件を確認した上で、無理のない帰省予定を計画しましょう。

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